監査について
監査委員とは
監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法第195条第1項の規定により普通地方公共団体に設置される執行機関であり、同法第292条の準用規定により大阪広域環境施設組合(以下「環境施設組合」という。)においても監査委員が設置されています。
監査委員の選任については、環境施設組合管理者が、行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て選任します。(地方自治法第196条第1項)
環境施設組合では、識見を有する者1名、議員1名の計2名の監査委員が選任されています。
なお、識見を有する者から選任される監査委員は、代表監査委員として監査委員の庶務事項を処理します。(地方自治法第199条の3第1項・第2項)
監査委員の職務
監査委員は、環境施設組合の財務に関する事務の執行及び環境施設組合の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、環境施設組合の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項・第2項)
これらの監査にあたっては、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織及び運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)
環境施設組合の監査委員
令和6年7月12日現在
氏名 | 選出別 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
阪井 千鶴子 | 識見を有する者 |
令和5年4月1日 (3期目) |
弁護士・代表監査委員 |
福田 武洋 | 組合議会議員 | 令和6年7月12日 | 大阪市会議員 |
大阪広域環境施設組合監査委員監査基準
監査委員告示(令和4年~)
令和6年
件名 | 告示日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第3号 | 令和6年3月28日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第2号 | 令和6年3月6日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第1号 | 令和6年2月7日 |
令和5年
件名 | 告示日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第6号 | 令和5年12月22日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第5号 | 令和5年10月13日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第4号 | 令和5年6月29日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第3号 | 令和5年3月31日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第2号 | 令和5年3月31日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第1号 | 令和5年2月7日 |
令和4年
件名 | 告示日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第4号 | 令和4年7月27日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第3号 | 令和4年3月31日 |
大阪広域環境施設組合監査委員告示第2号 | 令和4年3月31日 |
令和4年2月9日 |
お問合せ先
大阪広域環境施設組合 総務部総務課 TEL:06-6630-3183