大阪広域環境施設組合

大阪市、八尾市、松原市、守口市で構成する一般廃棄物の処理・処分を行う一部事務組合です。

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鶴見工場建替工事に係る土壌汚染状況調査結果(第二報)について

 大阪広域環境施設組合では、鶴見工場敷地内において、土壌汚染状況調査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。
 調査の結果、一部の区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過しておりましたが、現地は、建替工事中のため第三者は立ち入ることができないことに加えて、指定基準に適合しない区画はアスファルト等で舗装されていること、舗装のない部分は盛土で覆っていること、周辺地域で地下水の飲用利用がないことを確認していることから、周辺住民の方々への健康影響のおそれはないものと考えております。

 

1 調査地

大阪広域環境施設組合 鶴見工場
・所在地(住居表示):大阪市鶴見区焼野二丁目11番5号
      (地番):大阪市鶴見区焼野二丁目13番1
           大阪市鶴見区焼野三丁目13番3
           守口市南寺方東通六丁目149番2
           守口市大字寺方旧南寺方984番
・敷地面積:24,955.22平方メートル
(所在地及び周辺については図1、2のとおりです)

 

2 調査期間

令和5年5月29日~令和5年10月2日

 

3 調査方法

「土壌汚染対策法」「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準じて調査を行いました。

 

4 調査項目

・土壌ガス調査(現地表面)
 第1種特定有害物質(揮発性有害物質)のうち7項目(クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン)

・土壌溶出量調査、土壌含有量調査(現地表面、旧地表面、地中)
 第2種特定有害物質全9種

・土壌含有量調査(地下配管下)
 
ダイオキシン類

 

5 調査結果

・土壌ガス調査
 
土壌ガスについては、指定基準に適合していました。

・土壌溶出量調査(第2種特定有害物質)
 
土壌溶出量の指定基準を超過した区画がありました。

・土壌含有量調査(第2種特定有害物質)
 
土壌含有量の指定基準を超過した区画がありました。

・土壌含有量調査(ダイオキシン類)
 
ダイオキシン類については、指定基準に適合していました。
(指定基準に不適合となった区画については表1、図3のとおりです。)

 

6 周辺住民の健康への影響について

 調査の結果、一部の区画で土壌汚染対策法に定める指定基準を超過しておりましたが、現地は、建替工事中のため第三者は立ち入ることができないことに加えて、指定基準に適合しない区画はアスファルト等で舗装されていること、舗装のない部分は盛土で覆っていることから、土の直接摂取等により周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えております。
 また、周辺地域で地下水の飲用利用がないことを確認していることから、地下水による周辺住民の方々への健康影響のおそれはないものと考えております。

 

7 汚染原因について

 検出された特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因については特定できておりません。

 

8 今後の対応

 土壌汚染が確認された区画については、土壌汚染対策法に基づき適切に措置してまいります。

 

調査地 所在地図及び周辺図

図1 所在図、図2 周辺図PDFファイル

指定基準に不適合となった区画

表1 指定基準に不適合となった区画PDFファイル

図3 指定基準に不適合となった区画PDFファイル

 

参考

・土壌ガス調査
 
土壌汚染の可能性を把握するため、地中に存在する揮発性有機化合物のガス化したものを対象とした調査です。

・現地表面
 
鶴見工場の稼働時から現在に至るまでの地表面のことを指しています。

・第1種特定有害物質(揮発性有機化合物12種類)
 
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン

・土壌溶出量調査
 
土壌に水を加えたときに溶出する有害物質の量を調査します。地下水の摂取によるリスクの観点から、ダイオキシン類を除く特定有害物質すべてに土壌溶出量基準が設けられています。
 基準値は「土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康影響が現れない濃度」に設定されています。

・土壌含有量調査
 
土壌に含まれる有害物質の量を調査します。直接摂取によるリスクの観点から、第2種特定有害物質とダイオキシン類に土壌含有量基準が設けられています。
 基準値は「基本的には1日あたり大人100ミリグラム、子ども200ミリグラムの土壌を、一生涯(70年)にわたって摂取し続けても健康影響が現れない含有量」に設定されています。

・第2種特定有害物質(重金属類9種類)
 
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素(ひそ)及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

・旧地表面
 
旧土地所有者が使用していた際の地表面のことを指しています。なお、鶴見工場は旧地表面に盛り土を施し、使用しています。

・地中
 地中埋設配管と地下構造物のうち、汚染のおそれのある地中埋設配管と地下構造物の下側を指しています。

・地下配管下
 地中埋設配管のうち、汚染のおそれのある地中埋設配管の下側を指しています。

 

お問合せ先

大阪広域環境施設組合 施設部建設企画課
所在地:大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス12階
電話:06-6630-3409  FAX:06-6630-3582