組合設立の経過
設立の経緯
大阪広域環境施設組合は、大阪市、八尾市、松原市、守口市の4市で「ごみ焼却処理施設の設置及び管理運営に関する事務、最終処分に関する事務並びにこれらに付帯する一切の事務を共同処理する」という規約のもと設立した特別地方公共団体である一部事務組合ですが、当初は平成26年11月25日に「大阪市・八尾市・松原市環境施設組合」として、大阪市、八尾市、松原市の3市で設立しました。
本組合設立以前は、大阪市では市直営で運営する焼却工場でごみ処理を行う一方、八尾市及び松原市は、大阪市とそれぞれ交わした協定書等に基づき、これら大阪市の焼却工場にごみ処理を委託していました。
八尾市、松原市がごみ処理施設を所有せず、建設・運営にもかかわっていないこういった体制では、両市にとって長期的、安定的処理体制とはいえない状況がありました。
また、大阪市においても、市直営でのごみ処理体制は高コストで非効率であるという課題を解決するため、経営形態の見直しについて検討を行っていました。
一方、国においては、「ごみ処理における多様な課題に対応するため、可能な限りごみ処理施設を集約化し広域的に処理することによって、公共事業のコスト縮減を図る必要がある」とされており、こうした3市のごみ処理体制における課題や国の方針等を踏まえて、大阪市、八尾市、松原市で協議を重ねた結果、一部事務組合を設立する運びとなりました。
また、守口市においては、老朽化が進んでいるごみ焼却施設の整備・運営方針を検討した結果、本組合への参画が最適との検討結果を取りまとめ、各構成市の議会承認を経て、令和元年5月28日に大阪府より組合規約変更許可申請の許可を受け、令和元年10月1日より、新たな構成市として本組合に加わることとなりました。
また、守口市の加入に伴い、令和元年10月1日より、組合名称も大阪広域環境施設組合に変更し、令和2年4月1日より、4市での共同処理を行っています。
組合では4市のごみ焼却処理事業を一つの組織として行うことで、基礎自治体の責務であるごみ処理の責任と負担を公平に負い、かつ長期的・安定的な処理体制を構築するとともに民間委託を積極的に導入するなど、効果的・効率的な事業運営を行ってまいります。
設立の経過
平成24年4月
大阪市戦略会議で「ごみ焼却工場の整備・配置計画」を決定
平成24年6月
大阪府市統合本部会議で「府域における行為化計画に沿ったブロック単位(※)で一部事務組合を設立し、広域的なごみ処理体制を構築する」とする基本方針を確認
(※)大阪ブロック=大阪市、八尾市、松原市
平成24年8月~
大阪府、大阪市、八尾市、松原市で「ごみ処理広域化ブロック会議」を設置
新たなごみの共同処理体制について協議を開始
平成25年3月
大阪市長、八尾市長、松原市長で、一部事務組合設立に向けた「基本合意書」を締結
平成25年4月
「(仮称)大阪市、八尾市、松原市環境施設組合設立準備委員会」を設置
平成25年10月
第3回設立準備委員会にて、組合規約案及びごみ処理事業の継承に関する協定案等について合意
平成25年11月~
3市の議会に規約案を上程
八尾市議会、松原市議会において規約案を承認
大阪市議会においては継続審査
平成26年9月
大阪市議会での議論を踏まえた修正規約案を3市で合意
平成26年10月
3市の各議会において修正規約案を承認
平成26年11月
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合設立の許可申請を大阪府知事に提出
平成26年11月25日
大阪府知事、大阪市・八尾市・松原市環境施設組合の設立を許可
平成27年1月
大阪市長と大阪市・八尾市・松原市環境施設組合副管理者において「ごみ焼却処理事業の承継に関する協定」を締結
平成27年4月1日
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 事業開始
平成31年2月~3月
守口市が新たに構成市と加わるため、4市の議会に規約変更案上程
4市の議会にて規約変更案承認
令和元年5月
守口市の加入に伴う組合規約変更許可申請を大阪府が許可
令和元年10月
守口市が構成市として加入し、名称を大阪広域環境施設組合に変更
令和2年4月
4市での共同処理開始
お問合せ先
大阪広域環境施設組合 総務部総務課 TEL:06-6630-3183