情報公開請求について
請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成・取得した文書・図画・電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
公開しないことができる情報
- 特定の個人が識別される情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公開しないことを条件として任意に提供された情報
- 公開することにより、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
- 公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
- 法令や条例により公開しないこととされている情報
公開請求の方法
「公開請求書」に必要事項を記入し、大阪広域環境施設組合総務部総務課(情報公開担当)あて提出して下さい。
(提出方法)
- 来所して提出
- 郵便、ファクシミリにより提出
〒545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス12階
大阪広域環境施設組合総務部総務課(情報公開担当)
FAX 06-6630-3582
公開・非公開の決定 (以下、「公開決定等」とする。)
実施機関が公文書の公開・非公開について、原則として14日以内に決定し、請求者に文書で通知します。
公開の実施
- 公開・部分公開の決定通知書に記載されている日時、場所で、直接閲覧(無料)していただけます。写しの交付を受ける場合は、作成に要する費用(実費)が必要となります。
- また、写しの交付を郵便で希望される場合は、作成に要する費用(実費)及び該当写しの送付に要する費用(切手の額面)を納入通知書等により事前にご負担いただくことになります。
決定に不服のある時
- 請求された公文書が公開できないときは、その理由等を決定通知書でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき3ヵ月以内に審査請求ができます。
- 審査請求があったときは、学識経験者等で構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決等を行います。
情報提供について
- 既に公表されている情報や内容によっては、情報公開の手続きによらず情報提供で対応できる場合があります(ただし、請求内容によっては情報提供の対応ができない場合もありますので、あらかじめご了承下さい)。
- 情報公開請求が情報公開制度に基づく行政処分であり、審査請求が可能であるのに対して、情報提供は行政処分ではないため審査請求はできないものの、請求者の意向に沿った形でお求めの情報を迅速に提供できるといったメリットがあります。
お問合せ先
大阪広域環境施設組合 総務部総務課(情報公開担当)
TEL:06-6630-3183