維持管理に関する計画
焼却工場の維持管理に関する計画
1 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準
- 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うものとします。
- ピット・クレーン方式によって、焼却設備にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合するものとします。
- ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講じます。
- 蚊・蝿等の発生防止につとめ、構内を清潔に保持するものとします。著しい騒音及び振動の発生により、周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講じます。
- 施設からの排水を放流する場合には、その水質を生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講じます。
- 前各号の他、施設の機能を維持するための必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行います。
- 本組合は、その設置にかかわる施設の維持管理を自ら行うものとします。
- 施設の維持管理に関する点検・検査その他の措置の記録を作成し、保存するものとします。
2 維持管理に関する基本的な考え方
本計画は、本施設の能力を十分発揮させ、安全に操業するためのものです。維持管理は、特に保守点検・定期点検及び定期補修工事が必要で、その計画の基本的な考え方は、次のとおりです。
・維持管理に関する基本的な考え方
保守点検 | 日常点検(毎日) |
定期点検 | |
臨時点検 | |
定期補修工事(年1回) |
1.日常点検
目視による範囲とし、配管中の漏洩・異常振動・騒音・発熱・水位及び計器類の監視による異常の点検を行うもので、損傷箇所は、速やかに補修を行います。
2.定期点検
定期点検としては、目視範囲はもとより、腐食・摩耗・灰の詰まりなど日常点検のできない箇所の点検を行い、清掃及び補修を行います。
また、日常点検時の記録をもとに定期点検を進め、定期点検をより完全なものにします。
3.臨時点検
操業中に重大な異常が起こった場合、炉の運転を停止し、臨時に点検を行うもので、本点検が発生しないよう日常点検・定期点検・定期補修工事を行う必要があります。
4.定期補修工事
年1回、施設を全停止して、機器の点検・清掃及び補修を行います。
また、この補修工事は、今後1年間、正常運転ができるための補修工事とします。
なお、定期補修工事の内容については、定期点検時の記録をもとに補修工事の内容について十分に検討を行ったうえで実施します。
お問合せ先
大阪広域環境施設組合 施設部施設管理課 TEL:06-6630-3353