大阪広域環境施設組合

大阪市、八尾市、松原市、守口市で構成する一般廃棄物の処理・処分を行う一部事務組合です。

監査の種類

財務監査

 環境施設組合の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行うものです。(地方自治法第199条第1項)
 財務に関する事務は関係法令等にのっとり適正かつ合理的に行われているかを主眼としていますが、経営に係る事業の管理については、あわせて経済性や効率性にも着眼して監査を実施しています。
 財務監査には、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行う定期監査(同条第4項)と、監査委員が必要と認めるとき行う随時監査(同条第5項)があります。

 

行政監査

 監査委員が必要と認めるときに、環境施設組合の事務の執行を対象とし、経済性、効率性、有効性といった観点から監査を実施しています。(地方自治法第199条第2項)
 環境施設組合においては、原則として、財務監査と並行実施することとしています。

 

決算審査

 毎会計年度、会計管理者が調製した決算について、環境施設組合管理者(以下「管理者」という。)からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数に過誤がなく関係帳票に合致しているか確認するとともに、経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から実施する審査です。(地方自治法第233条第2項)
 管理者が決算を議会の認定に付すにあたっては、監査委員の意見を付けなければならないとされており、決算書等を審査のうえ、管理者に対して「決算審査意見書」を提出しています。

 

例月現金出納検査

 会計管理者の取り扱う現金について、毎月例日を定めて、出納事務が適正に行われているかを主眼として検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
 監査委員は、検査の結果に関する報告を、議会、管理者に提出することとされています。
 環境施設組合においては、毎月中旬、会計管理者の保管現金の前月末日現在の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証しています。

 

その他の監査

以上のほかに、環境施設組合監査委員の職務権限としては、以下のものがあります。

 ・組合議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
 ・請願の措置としての監査(地方自治法第125条)
 ・管理者の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
 ・公金の収納又は支払い事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項)
 ・住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
 ・管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法243条の2の2第3項) 

お問合せ先

大阪広域環境施設組合 総務部総務課 TEL:06-6630-3183